1. サポートの個別契約には、その対象となる当社製品毎に固有の条件が適用されることがあり、かかる条件は見積書等に添付されます。

  2. 保守契約(特定の期間に亘り継続的に提供するサポートに関する契約を指し、以下同じ)の対象となる当社製品は、当社が指定するバージョン(ソフトウェア製品では最新バージョン)であることが必要です。又、サポート可能な状態にあることをお客様の費用で当社が認証することが必要な場合もあります。

  3. サポート対象の当社製品を移動する場合、当該サポートの料金及び応答時間が変更されることがあります。又、移動先によっては、当該当社製品はサポート対象外となることがあります。

  4. お客様は、当社によるサポート提供が可能となるよう、その妨げとなるサポート対象外の製品を自己の責任で取りはずします。なお、当該サポート対象外の製品に起因して当社に追加の作業が発生した場合、当社は別途当社標準の作業料金をお客様に請求できます。

  5. 保守契約は、以下に起因する損傷及び故障に対しては適用されません。
    (1)当社製品でない媒体、サプライ品及びその他の製品等との使用。
    (2)当社の定める使用環境基準を満足しない使用環境。
    (3)怠慢、不適切な使用、火災、水害、電気的障害、当社の従業員若しくは委託先以外の者により実施された作業、改造、移動、その他不可抗力的事由。

  6. お客様は、サポートの結果喪失又は改変の恐れあるファイル、データ又はプログラムについて、バックアップ作成及びそのインストール等により再構築する責任を負います。当社製品が、当社の技術者の健康を害する恐れのある環境に設置されている場合、お客様はその旨を当社に通知するものとし、また、当社は、そのような環境にある当社製品の保守を当社の監督の下で行うことをお客様に対して要求することができます。

  7. 当社は、サポート(支払済の場合及びお客様の要求により提供する当社標準外のサポートの場合を除く)の価格を、お客様への書面による60日以前の通知により変更できます。当社は、保守契約に関しては、作業開始前に一括してお客様に料金の請求をします。

  8. お客様がサポートの個別契約を解約した場合、当社が定める解約料が適用される場合があります。適用される解約料に関する情報は、お客様の請求に応じて提示されます。お客様及び当社は、相手方への書面による2ヶ月以前の通知をもって、保守契約の全部若しくは一部を解約できます。

  9. お客様は、当社の事前の書面合意を得、かつ譲渡先の第三者が当社所定の保守契約に書面で同意した場合に限り、保守契約を第三者に譲渡することができます。但し、保守契約の対象となるすべての当社製品がサポート可能な状態にあることを当該譲渡の条件とします。なお、譲渡に際して、当社は譲渡先の第三者に当社所定の料金を請求する場合があります。お客様は、当社の書面による同意なしに、破産手続等に関連して保守契約を承継することはできません。